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登録更新講習会 |
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| ・日 時 |
平成24年6月1日(金) 午前9時30分〜午前12時 |
| ・場 所 | アイメッセ山梨(甲府市大津町2192-8) |
| ・対象者 |
平成24年6月30日に有効期間満了を迎える者 |
| ・登録更新申請受付期間 | 平成24年4月23日(月)〜5月14日(月) |
| ※更新対象者には当公社から申請方法などを郵便(4月20日発送)により事前にお知らせしております。 |
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◇ 認定試験関係 ◇
| 試験講習会・認定試験 |
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| ・認定試験受験受付期間 |
平成24年10月1日(月)〜10月22日(月) |
| ・申込用紙の配布期間 | 平成24年8月24日(金)から |
| ・申込用紙の配布場所 | 各市町村下水道担当窓口 または 富士北麓・峡東・釜無川各浄化センター及び桂川清流センター |
| ・試験講習会 | 日 時:平成24年11月15日(木) 午前10時〜午後4時 場 所:山梨県男女共同参画推進センター(甲府市朝気1-2-2) |
| ・認定試験 |
日 時:平成24年11月25日(日) 午前10時〜12時15分 |
| ・受験資格 |
試験を受けることができる者は、年齢が満20歳(平成24年11月25日現在)以上で、かつ、次の各号の一に該当する者とします。 一 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年 勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修了して卒業した者 二 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号) による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修了して卒業した者 三 学校教育法による高等学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校におい て土木科又はこれに相当する課程を修了して卒業した者 四 前各号に定める学校において土木工学科若しくは土木科又はこれに相当する課程以外の課程 を修めて卒業した者で、排水設備工事等下水道工事又は水道工事(以下「排水設備工事等」と いう。)の設計又は施工(監理を含む。)に関し、1年以上の実務経験を有する者 五 排水設備工事等の設計又は施工(監理を含む。)に関し、2年以上の実務経験を有する者 六 下水道公社の理事長が、前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者 ただし、次の各号の一に該当する者は、受験することができません。 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権していない者 二 下水道公社の理事長が、受験を不適当と認めた者 |
| ・試験結果発表 | 平成24年12月6日(木)から平成25年2月6日(水)までの間、 合格者受験番号を各浄化センター等に掲示及び当ホームページに掲載 ※ 平成24年12月5日(水)に合格者へ通知書を発送 |
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◇ 受験・受講等 手数料 ◇
| 受験・受講等 手数料 |
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| 区分
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手数料の名称 |
金額 |
| 試験講習及び更新講習を受けようとする者 | 受講手数料 |
3,000円 |
| 試験を受けようとする者 | 受験手数料 |
5,000円 |
| 責任技術者についての登録を受けようとする者 | 登録手数料 |
3,000円 |
| 責任技術者証の更新を受けようとする者 | 更新手数料 |
3,000円 |
| 責任技術者証の再交付を受けようとする者 | 再交付手数料 |
3,000円 |
◇ 異 動 届 ◇
| ◆氏名や住所に 異動 があった場合 |
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| 責任技術者は、氏名及び住所に異動(住居表示の変更を含む。ただし市町村合併による場合を除く。)があったときは、直ちに別に定める様式の異動届に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて提出しなければならないことになっています。 | |||
| 手続方法等については、以下のファイルをダウンロードしてご確認ください。 | |||
・異動届の手続方法 及び 様式 |
>> PDF,248kb | ||
◇ 再 交 付 申 請 ◇
| ◆責任技術者証を き損 または 紛失 した場合 |
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| 責任技術者は、責任技術者証をき損または紛失したときは、直ちに別に定める様式の再交付申請書を提出し、再交付を受けなければならないことになっています。 | |||
| 手続方法等については、以下のファイルをダウンロードしてご確認ください。 | |||
| ・再交付申請の手続方法 及び 様式 | >> PDF,268kb | ||
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| >> 下水道排水設備工事責任技術者認定・登録に関する問い合わせ先 |
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| 事務局業務担当 | TEL 055-263-2738 |
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