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〜 寄附行為 〜

財団法人山梨県下水道公社寄附行為
(許可 昭和61年4月1日)

第1章   総     則
(名   称)
第1条 この法人は財団法人山梨県下水道公社という。
(事 務 所)
第2条 この法人は、主たる事務所を山梨県笛吹市石和町東油川字北畑417番地に置き、従たる事務所を山梨県富士吉田市下吉田4166番地、山梨県南巨摩郡富士川町長沢1790番地及び山梨県大月市梁川町塩瀬800番地に置く。
(目   的)
第3条 この法人は、汚泥処理等の下水道技術の研究及び調査、下水道技術者の養成並 びに下水道知識の普及啓蒙を行うことにより、県及び市町村の下水道行政の推進に協力し、もって県民が健康で文化的な生活を営むことに寄与することを目的とする。
(事   業)
第4条 この法人は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 下水道知識の普及及び啓蒙に関すること。
(2) 下水道技術の調査研究に関すること。
(3) 下水道技術者の養成に関すること。
(4) 下水道排水設備工事責任技術者の認定、登録等に関すること。
(5) 下水道の水質分析等の受託に関すること。
(6) 流域下水道の維持管理業務の受託に関すること。
(7) 流域関連公共下水道の維持管理業務の受託に関すること。
(8) その他前条の目的を達成するために必要な事業。

第2章   資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収入
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の種別)
第6条 資産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、かつ、山梨県知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
(資産の管理)
第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て定める。
2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に 信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に替えて、保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業年度)
第 10 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 11 条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、当該事業年度開始前に理事会の承認を得なければならない。
(事業報告及び収支決算)
第 12 条 この法人の事業報告及び収支決算書類は、理事長が作成し、監事の監査を経て、当該事業年度終了後2か月以内に理事会の承認を得なければならない。

第3章   役     員
(種別及び選任)
第 13 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 専務理事 1人
(3) 理事(理事長及び専務理事を含む。) 23人以内
(4) 監  事 3人
2 理事及び監事は、理事会において選任する。
3 理事長及び専務理事は、理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職   務)
第 14 条 理事長は、この法人を代表し、業務を総括する。
2 専務理事は、理事長の命を受けてこの法人の日常の業務を処理し、理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
4 監事は、民法第59条の職務を行う。
(任   期)
第 15 条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠として選任された役員の任期は前任者の残任期間とし、増員により選任された役員の任期は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。
(解   任)
第 16 条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事の4分の3以上の同意により解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う理事会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

第4章   理事会
(構   成)
第 17 条 理事会は、理事をもって構成する。
(権   限)
第 18 条 理事会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、この法人の運営に関し、重要な事項を議決する。
(開   催)
第 19 条 理事会は、理事長が必要と認めたとき又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(招   集)
第 20 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示してあらかじめ文書をもって通知しなければならない。
(議   長)
第 21 条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(定 足 数)
第 22 条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議   決)
第 23 条 理事会の議決は、この寄附行為に別に規定するもののほか、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第 24 条 やむを得ない理由のため、理事会に出席することができない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において前2条の規定の適用については、出席した者とみなす。
2 緊急を要する事項又は軽易な事項については、理事に書面による賛否を求め、その結果を理事会の議決に代えることができる。
(議 事 録)
第 25 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会の日時及び場所
(2) 理事の現在数
(3) 出席した理事の氏名
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要及びその結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、出席理事のなかからその会議において選任された議事録署名人2人以上が議長とともに署名押印しなければならない。

第5章   事務局及び職員
(事 務 局)
第 26 条 この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他必要な職員を置く。
3 前項の職員の任免は、理事長が行う。

第6章   寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第 27 条 この寄附行為は、理事会において理事の4分の3以上の同意を得、かつ、山梨県知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第 28 条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会において、理事の4分の3以上の同意を得、かつ、山梨県知事の承認があったときに解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、理事会の議決を経、かつ、山梨県知事の承認を得て、この法人と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。

第7章   雑     則
(委   任)
第 29 条 この寄附行為の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。

附    則 (昭和61年 4月 1日 山梨県知事認可)
1 この寄附行為は、山梨県知事の設立の許可のあった日から施行する。
2 この法人の設立当初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、設立許可のあった 日から昭和62年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第11条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の役員は、第13条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙 役員名簿のとおりとし、その任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、昭和63年 3月31日までとする。
附    則(平成 元年 3月22日 山梨県知事認可)
この寄附行為は、山梨県知事の変更認可のあった日から施行する。
附    則(平成 5年 5月 6日 山梨県知事認可)
この寄附行為は、山梨県知事の変更認可のあった日から施行する。
附    則(平成16年 3月 1日 山梨県知事認可)
この寄附行為は、山梨県知事の変更認可のあった日から施行する。
附    則(平成21年 8月 5日 山梨県知事認可)
この寄付行為は、山梨県知事の変更認可のあった日から施行する。

 

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