インボイス制度に関するお知らせ
インボイス制度に対応した請求書発行のお願い
令和5年10月1日より適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始され、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。
つきましては、適格請求書発行事業者様におかれましては、令和5年10月1日以降に行った取引に関し、下記項目記載のインボイス制度の要件を満たした適格請求書を発行くださいますようお願いします。なお、既に適格請求書のご準備が整っている場合は、前述日付以前の取引においても適格請求書を発行いただけますようお願いします。
「業務委託契約」「修繕請負契約」等に関わる当公社指定の請求書様式をインボイス制度に対応した適格請求書に変更しましたので、こちらよりダウンロードしてご使用ください。
なお、当公社の適格請求書発行事業者登録番号は下記のとおりです。
■当公社登録番号
T5-0900-0500-5989
■当公社におけるインボイス
請求書(請求単位) ※原則として、納品書は当公社におけるインボイス対応としません。
■適格請求書に記載する項目(国税庁資料のとおり)
①発行事業者の氏名または名称および登録番号
②取引年月日 ※1
③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜または税込)および適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等 ※2
⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
※1 都度取引により取引年月日と請求日が同日の場合、請求書日付のみの記載も可となります。一定期間内に行った取引につき適格請求書をまとめて作成する場合、その一定の期間(例:○年○月分など)または取引ごとの日付を記載してください。
※2 一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行うことと定められております。また、当公社での端数処理は「切捨て」計算とするようお願いしております。
■ インボイス制度に関する問い合わせ先
適格請求書の記載内容についてご不安に思われる際は、下記までお問い合わせください。
事務局総務グループ
○ TEL
055-263-2738