定款及び役員等報酬規程
■ 定款
公益財団法人 山梨県下水道公社 定款
第1章 総則
(名称)
第 1 条 この法人は、公益財団法人 山梨県下水道公社と称する。
(事務所)
第 2 条 この法人は、主たる事務所を山梨県笛吹市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第 3 条 この法人は、下水道技術の調査研究、下水道知識の普及啓発、下水道施設の管理運営並びに下水道排水設備工事責任技術者の認定等を行い、もって県及び市町村の下水道行政の推進と県民の健康で文化的な生活に寄与し、公衆衛生の向上及び環境保全に資することを目的とする。
(事業)
第 4 条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)下水道技術の調査研究
(2)下水道知識の普及啓発
(3)流域下水道施設の維持管理事業及び当該事業の関連事業
(4)下水道排水設備工事責任技術者の認定、登録等
(5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項各号の事業は、山梨県内において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(財産)
第 5 条 この法人の財産は、基本財産とその他の財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産は、評議員会において別に定めるところによりこの法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第 6 条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 7 条 この法人の事業計画書及び収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 8 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第 9 条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第 10 条 この法人に評議員6名以上8名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第 11 条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又ハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員
の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(評議員の任期)
第 12 条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の 任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第 13 条 評議員に対して、各年度の総額が15万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第5章 評議員会
(構成)
第 14 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2 評議員会の議長は、当該評議員会において評議員の中から選出する。
(権限)
第 15 条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)評議員、理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第 16 条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第 17 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第 18 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。評議員、理事又は監事の候補者の合計数が第10条又は第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第 19 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長は、前項の議事録に署名する。
第6章 役員
(役員の設置)
第 20 条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 6名以上8名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。
3 理事長以外の理事のうち、1名を専務理事とすることができる。
4 第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、第3項の専務理事をもって法人法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第 21 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第 22 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、専務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び専務理事は、4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会 に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 23 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の損害賠償責任の免除)
第 24 条 この法人は、法人法第198条において準用する同法第111条第1項に規定する理事又は監事の賠償責任において、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、損害賠償責任額から法令で定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(役員の任期)
第 25 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第 26 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第 27 条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第7章 理事会
(構成)
第 28 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(権限)
第 29 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第 30 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第 31 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 32 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事長及び出席した監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第 33 条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第 34 条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第 35 条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第 36 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第 37 条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 事務局
(事務局)
第 38 条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
第11章 補則
(委任)
第 39 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は、小林勝己とする。
4 この法人の最初の専務理事は、日原修とする。
5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
金子栄廣、小池厚、桑原和明、石原茂、宮原万、佐野一彦、前田宗重
6 この法人の最初の理事は、次に掲げる者とする。
深澤秀史、五味久、天野博、保坂繁仁、長田一夫
7 この法人の最初の監事は、次に掲げる者とする。
古屋俊一郎、小林道子
■ 役員等報酬規程
公益財団法人 山梨県下水道公社 役員等報酬規程
(目的及び意義)
第 1 条 この規程は、公益財団法人 山梨県下水道公社(以下「公社」という)の定款第13条及び第27条の規定に基づき、役員及び評議員の報酬等及び費用に関し必要な事項を定めることを目的とし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)の規定に照らし、妥当性と透明性の確保を図ることとする。
(定義等)
第 2 条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)常勤役員とは、評議員会で選任された役員のうち、当法人を主たる勤務場所とする者をいう。
(3)非常勤役員とは常勤役員以外の者をいう。
(4)報酬等とは、認定法第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務遂行の対価として役員が受ける財産上の利益であって、その名称のいかんを問わない。
なお、報酬等は、当法人の役員としての職務遂行の対価に限られ、当法人の使用人として受け取る財産上の利益を含まない。
(5)費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費含む)、手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬の支給)
第 3 条 公社は、常勤役員及び非常勤役員、評議員の職務執行の対価として報酬を支給することができる。
2 常勤役員の報酬は月額とすることとし、非常勤役員に対しては理事会出席等、評議員に対しては評議員会出席等、必要の都度、定額を支払うことができる。
3 常勤役員には、毎年6月及び12月に役員賞与を支給することができる。
(報酬等の額の決定)
第 4 条 公社の常勤役員の報酬総額(賞与を含む)は評議員会で決定し、別表第1「報酬総額」に明確にし、各々の役員の報酬額は、決定された「報酬総額」の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給する。
2 非常勤役員及び評議員に対する報酬基準は、評議員会で決定し別表第2「非常勤役員の報酬基準」「評議員の報酬基準」に明確にする。
(報酬の支給日)
第 5 条 報酬は、月額をもって支給するものとし、毎月一定の定まった日に支払うものとすることとし、非常勤役員、評議員にあっては、理事会、評議員会への出席等必要の都度、支払うものとする。
(報酬等の支給方法)
第 6 条 報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
2 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人から申出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。
(通勤費)
第 7 条 役員及び評議員には、その通勤の実態に応じ、通勤費を支給する。
(費用)
第 8 条 公社は、役員及び評議員がその職務の執行に当たって負担し、又は負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また、前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
(公表)
第 9 条 公社は、この規程をもって、認定法第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(改廃)
第 10 条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
附則
この規程は、公益財団法人山梨県下水道公社の設立の登記の日から施行する。
別表第1 報酬総額(常勤役員)
常勤役員の報酬総額
12,000千円
別表第2 報酬基準(非常勤役員・評議員)
非常勤役員の報酬基準 | 理事会出席等、必要の都度、謝金として 一人一律9,800円 (ただし、地方公務員法第3条に規定する一般職及び特別職の身分を有する者を除く。) 特別な資格を有し、財産の状況等会計監査の実務及び理事の業務執行状況の監査等を行う監事への報酬総額50万円 |
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評議員の報酬基準 | 評議員会出席等、必要の都度、謝金として 一人一律9,800円 (ただし、地方公務員法第3条に規定する一般職又は特別職の身分を有する者を除く。) |